大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1272 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡村賛二の上告趣意は、憲法三七条一項違反を主張するが、同条にいわゆ

る公平な裁判所の裁判とは、組織構成において偏頗のおそれのない裁判所の裁判と

いう意義であることは判例の示すとおりである。その余の論旨は、単なる訴訟法違

反・量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。また記録

を調べてみても同四一一条を適用すべき場合とも認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官全員一致で主文のとおり

判決する。

昭和二七年一二月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。

裁判長裁判官 真 野 毅

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